中央大学レスリング部OB会 会則

名称

第1条  本会は中央大学レスリング部OB会と称する。

目的

第2条  会員相互の親睦と中央大学レスリング部の発展向上を図ることを目的とする。

事務所

第3条  本会の事務所は中央大学レスリング部内に置く。

〒192-0351 東京都八王子市東中野742 中央大学第一体育館レスリング部
TEL:042-674-3888

構成

第4条  本会は中央大学レスリング部の出身者をもって組織する。 なお、中央大学学員で、総会で推薦された者を会員とすることができる。

支部

第5条  本会は別に定めるブロック別に支部を設けることができる。但し支部設立に際しては会長の承認を得るものとする。

役員

第6条

①本会は以下の役員を置くことができる。

会 長:1名
副会長:2名
幹事長:1名
副幹事長:1名
幹事:若干名
委員:若干名
会計:2名
会計監査:2名
会長は本会を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故有る時、または欠けた時は会長を代行する。
幹事長は幹事会を代表し、会務を掌理する。
副幹事長は幹事長を補佐し、本会の会務を処理する。
委員は幹事会を補佐し、会務の推進を図る。
会計は本会の経理を担当する。
会計監査は会計より報告された事業年度収支決算書を監査・確認する。
会長は総会で推挙する。
副会長、幹事長、副幹事長は、会長が推挙し総会の承認で決定する。
幹事、委員、会計、会計監査等、各役員の人選は会長に一任する。
役員の任期は2年とする。但し、重任を妨げない。
役員に欠員が生じたときは、補欠を選出することができる。補欠役員の任期は前任者の残存期間とする。
②本会には総会の推薦により中央大学関係者より、顧問、相談役を置くことができる。

総会

第7条

①事業計画、予算、決算の承認、役員の承認、中央大学学員体育会への役員の推薦、中央大学レスリング部の運営への協力、その他本会の基本事項を決定する。
②総会は毎年5月に招集する。原則として5月第4土曜日とする。(都合により変更することもある)
③各支部代表者の総会出席費用の一部を負担する 。

会計年度

第8条  本会の会計年度は毎年4月に始まり、翌年3月に終わる。

会員

第9条

①会員は会費を各年度の5月末日までに原則として自動引落により納付する 。
②会費は別に定める規定による。

会則変更

第10条 会則の変更は総会出席者の過半数の決議による。

表彰

第11条 会員として、特に功労有りと認められた者は総会の決議を経て表彰することができる。

除名

第12条 会員として不適当と認められたときは、総会の決議を経て除名する。

慶弔

第13条 会員の慶弔は別に定める規定により幹事会で処理する。

不則

第14条 緊急を要する事項並びに本会の会則以外の事項については幹事会がこれを処理し、 会長の承認を経て総会に報告する。

この規定は、平成9年6月8日から施行する。
平成19年5月26日改正。

中央大学レスリング部OB会 会計規則

①会則第9条に定められた会員の会費は年額1万円とする。但し、卒業年度から数え、65歳以上の会員については、原則としてこれを免除できる。
②会費の徴収及び保管は会計に委任する 。
◆幹事会は各年度の決算報告を通常総会に提出しその承認を得なければならない。
◆則第13条に定められた会員の慶弔等に関する事項については、以下の基準とし、取扱窓口はOB会総務とする。
◆会員本人死亡した場合、一律、生花一基または香典(2万円)とする。 但し、会費未納者については弔電のみとする。
◆叙勲、褒章については祝電を打つ。
◆OB会基金として毎年度余剰金の一部を総会の議を経て繰り入れるものとする。

沿革

◆平成10年6月21日改正
◆平成13年6月 2日改正
◆平成16年5月23日改正
◆平成19年5月26日改正
◆平成25年5月25日改正

中央大学レスリング部OB会 支部設立規定 (趣旨)

この規定は中央大学レスリング部OB会規則第5条に基づき、支部の設置に関する事項を定める。

支部の目的

支部は、中央大学レスリング部OB会本部 (以下 「本部」 という) の活動に協力し、 支部会員相互の親睦を図り、もって中央大学レスリング部の発展、向上に寄与するこ とを目的とする。

支部の設置

①本会は、本部会則第5条に基づき支部を置くことができる。
②支部を設けるときのブロックは、原則として北海道、東北、甲信越、関西、中国、 四国、九州の7ブロックとする。 但し、地域別、都道府県別に設置することを妨げない。

支部の設置及び支部規約の改正

①支部を新設しようとするときは、支部規約案、支部長、その他の役員及び会員予定者の名簿を添えて本部に申請し、その承認を受けなければならい。
②本部会長は、前項の承認を与えるときは、本部幹事会の議を経なければならい。
③支部は、その規約を改正するときは、本部会長の承認を受けなければならない。

報告

支部は役員、会長の異動、及び支部の活動状況を本部に報告しなければならない。

支部承認の取消

支部が、本部の活動に協力せず、または著しく支部設置の基準に適合しなくなった ときは、会長は、本部幹事会の議を経て、支部承認の取消をすることができる。

付 則(施行期日)

この規定は、平成9年6月8日から施行する。
この規定施行の際、現に設置されている支部は、この規定により設置されたものとみなす。

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